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室戸ドルフィンセンター(浅瀬でイルカと触れ合おうコース)

浅瀬でイルカと触れ合おうコース

浅瀬でイルカと触れ合おうコース体験(イメージ)

浅瀬でイルカと触れ合おうコース体験(イメージ)

浅瀬でイルカと触れ合おうコース体験(イメージ) 浅瀬でイルカと触れ合おうコース体験(イメージ)

腰くらいまでの深さの浅瀬に入り、よりイルカに近い目線でイルカと遊びます。触ったり、餌を与えたり、サインを出しながら、イルカの体に関して学びます。

基本情報

料金 (1名につき)

大人(中学生以上)  5,500円
小人(5歳から小学生) 4,900円

料金に含まれるもの

長靴・ライフジャケット貸出代、体験代、保険代

対象年齢

5歳以上身長110㎝以上

所要時間

約20分

予約人数

1~6名

スタート時間

10:00~17:00(最終入館16:30)

手仕舞い日

7日前

設定除外日

行程

  • 室戸ドルフィンセンター(集合/道具貸出等の説明・体験)
  • 室戸ドルフィンセンター(道具返却/解散)

予約状況 カレンダー

アクセス

集合場所

室戸ドルフィンセンター

体験場所

室戸ドルフィンセンター

アクセス

南国ICから車で約2時間、
高知東部交通バス「室戸営業所」下車後徒歩5分                 

駐車場・台数

無料(大型2台、普通車20台)

確認事項等

準備物

・タオル
・水着(130cm以下の方)

備考

■天候等の影響により、中止となる場合があります。
■中止となる場合は、前日の夕方までに、連絡をします。

(除外日)
2023年10月1日~2024年3月31日期間の毎週水曜日
※12月27日、1月3日、3月27日は申込み可能。

事業者ウェブサイト

https://muroto.j-dc.net/

標準旅行業約款

旅行業約款

≪取引条件書(手配旅行・旅行相談)≫

1. 申込金と契約の成立
(1)ご旅行をお申し込みの際は、必要事項をお申し出のうえ、旅行代金の20%相当額の申込金を申し受けます。当協会業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載いただく場合もございます。申込金は、旅行代金、取消料等、お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。

(2)お申込みいただくご旅行の契約(手配旅行契約)は、当協会が契約の締結を「承諾」し申込金を「受理」したときに成立いたします。この場合、当社が契約の締結を「承諾」した時に成立します。

(3)上記(2)にかかわらず次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
  • ①お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付し、お客様へ到達したとき。
  • ②旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当協会が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)
2. お申し込み条件
(1)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当協会からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

(2)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

(4)20才未満の方は親権者の同意が必要です。

(5)その他当協会の業務上の都合があるときにはお申込をお断りする場合があります。

3. 旅行業務取扱料金
当協会は、お客様のご旅行に伴ってお引受けする日程表・見積書の作成や必要な予約の手配・変更・取消・クーポン券類の発券・確認発券(お客様ご自身によるご予約を当協会の責任において確認し、クーポンを発券すること)などに対して、以下の旅行業務取扱料金を申し受けます。

お引受する内容 旅行業務取扱料金
(1)宿泊機関と運送機関・観光券・航空券等の複合手配の場合 ご旅行費用総額の20%以内
※宿泊機関等1件1手配につき550円、運送機関等1件1手配につき550円、観光券等1件1手配につき550円、航空券予約・発券1名様1区間につき1,100円の合算額を下限とします。
(2)宿泊機関等を単一に手配する場合 宿泊機関等1件1手配につき費用の20%以内(下限550円)
(3)運送機関等を単一に手配する場合 運送機関等1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円)
※費用が5,500円未満の場合は、取扱料金1,100円申し受けます
(4)観光券等を単一に手配する場合 観光券等1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円)
※費用が5,500円未満の場合は、取扱料金1,100円申し受けます。
(5)航空券を単一に手配する場合 1名様1区間につき航空運賃の20%以内(下限1,100円)、航空運賃が5,500円未満の場合は、取扱料金は1,100円を申し受けます。
(6)変更の手続 当該変更・取消された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の20%以内
※宿泊機関等1件1手配につき550円、運送機関等1件1手配につき550円、観光券等1件1手配につき550円、航空券1人1区間につき550円の合算額を下限とします。
(7)取消の手続
(8)お客様のご依頼により、緊急に現地手配・取消・変更等のために通信連絡を行った場合 通信連絡料金:1件につき550円
(9)添乗サービス 添乗サービス料金:添乗員1名1日につき33,000円
(10)空港等でのあっ旋サービス料金 あっ旋サービス料金:あっ旋員1名につき11,000円
(11)お客様の旅行計画作成のための相談 相談料/基本料金:30分2,200円(以降30分毎に2,200円)
(12)旅行日程表の作成 相談料金:1件2,200円
(13)旅行代金見積書の作成 相談料金:1件2,200円
(14)旅行地又は運送・宿泊機関等に関する情報提供 相談料金:資料(A4版)1枚につき1,100円
(15)お客様の依頼による出張相談 相談料金:上記(11)~(14)までの5,500円増し
(注)
  1. 上記の旅行業務取扱料金は消費税が含まれています。
  2. お客様のご都合によってご旅行を中止される場合、クーポン券類をお引き渡しする前・後にかかわらず、当社が当該旅行の手配の一部または全部を終了しているときには、これに係る(1)~(15)の旅行業務取扱料金を申し受けます。
  3. (1)(3)(6)(7)の「運送機関等」とは、JRを除く私鉄・バス・フェリー等の手配をすることをいいます。
  4. 変更・取消のお申し出は、お申込店の営業時間内にのみお引き受けいたします。
  5. (2)(3)の変更・取消に係る旅行業務取扱料金は、宿泊機関・運送機関が定める取消料・払戻手数料等(別表)とは別に申し受けます。ただし、JR券を取消・払戻する場合は、(2)(3)の規定にかかわらず変更・取消・払戻に係る旅行業務取扱料金はいただきませんが、各運送機関が定める取消料・払戻手数料を申し受けます。
  6. 添乗員・あっせん員の交通費、宿泊費等は別途実費を申し受けます。
  7. 上記料金には、電話料、通信費、送料等実費は含まれておりません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
  8. (10)のサービスを夜10時から午前5時までの間、または日曜、祝祭日、年末年始等に行う場合は5,500円増しになります。
4. ご旅行代金
(1)ご旅行代金は、ご旅行開始前の当協会が定める期日までにお支払いいただきます。(ご旅行代金を現地払いにてお申込みいただいた場合は、宿泊日初日の宿泊施設チェックイン時に当該宿泊機関にお支払いいただきます。)

(2)当社は、契約が締結された後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

5. 旅行契約内容の変更
お客様から契約内容の変更があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。
この場合、当協会は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
  • ①変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
  • ②当協会所定の変更手続料金
6. 旅行契約の解除
(1)お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
  • ①「別表」に掲げる旅行業務取扱料金
  • ②お客様がすでに受けた旅行サービスにかかる費用
  • ③お客様がいまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他旅行サービス提供機関に払う費用
  • 添乗員が同行するコースの添乗員経費等
  • ④前③の旅行サービスの手配の取消に係わる取消手続料金
(2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当協会に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当協会は旅行契約を解除することがあります。このときは、6(1)に規定されている料金を申し受けます。

7. 団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。

(1)当協会は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。

(2)当協会は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。

(3)契約責任者は、契約締結後当協会が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第9項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。

(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(5)当協会は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。

(6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当協会は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

8. 当協会の責任と損害賠償・免責事項
(1)当協会の責任と損害賠償
当協会は旅行契約の履行にあたって、当協会または当協会の手配代行者が故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内にお申出があった場合に限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対してご通知いただいた場合に、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。

(2)免責事項
当協会は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。
  • ア.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止による損害。
  • イ.食中毒
  • ウ.お客様ご自身の故意または過失による損害
  • エ.その他の当協会の関与し得ない事由による損害
(3)お客様の責任
  • ア.お客様の故意または過失によって当協会が損害を被った場合、当社協会はお客様より損害賠償を申し受けます。
  • イ.お客様が本条件に反した行為を行った場合、不正もしくは違法に本ホームページを利用した場合、または真実かつ正確なデータが入力されていないと当協会が判断した場合には、当協会は事前の予告無く該当する未消化の予約を取り消すとともに当該のお客様が将来に渡って本ホームページの利用することをお断りする場合があります。また、当協会はその理由について、一切開示義務を負いません。
  • ウ.お客様は、上記イ.の行為によって当協会に生じた一切の損害(当協会が手配先等に負担した金員を含む)を賠償する責を負います。
9. 個人情報の取扱いについて
(1)当協会は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当協会にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。

(2)当協会は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等並びに土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当協会は、①当協会の提携するサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(3)当協会は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当協会らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

(4)当協会は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当協会は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。

(5)当協会は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。

別表
運送機関・宿泊施設の取消料・払戻手数料

1.JR

きっぷの種類 払いもどしの条件 手数料
乗車券
普通回数乗車券
急行券
自由席特急券
特定特急券
自由席グリーン券
使用開始前で有効期間内 220円
立席特急券 出発時刻まで 220円
指定席特急券
指定席グリーン券
寝台券
指定席券
列車出発の2日前まで 340円
出発日の前日から出発時刻まで 30%
(最低340円)

2.(注)
①割引きっぷは、個別に手数料を定めてあります。係員にお尋ねください。乗車券は、未使用の営業キロが100キロを越える場合、旅行開始後であっても有効期間内であれば払いもどすことができます。(ただし条件があります)その他、詳しくは係員にお尋ねください。
②バス乗車券の払戻手数料については、係員にお尋ねください。

3.航空(払戻しは航空券と引換えに有効期間および有効期間満了日の翌日から起算して10日以内に限り行います)
座席予約済の航空券を払い戻す場合、取消時刻により、各航空会社の定めた約款、規定による払戻手数料および取消手数料を申し受けます。詳しくは係員にお尋ねください。
(注)一部、割引運賃については別途定められています。詳しくは係員にお尋ねください。

4.JR・航空以外の運送機関(私鉄・バス・フェリー等)
取消料は、各運輸機関の約款・規定によります。(取消料には消費税が含まれています。)
払戻しは、発行日または利用日により1ヶ月以内に限ってお取扱いします。
原則本券を購入された販売店にお申し出下さい。(券面に指示された運送機関の約款に別段の定めがある場合を除く)

5.宿泊
(1)お申し込みを取消された場合は、所定の取消料を申し受けます。宿泊確認証等をお持ちの場合、旅行代金から取消料と旅行業務取扱料金を引いた残額を、払戻しいたします。ご旅行代金を現地払いにてお申込みいただいた場合で、お客様の都合により予約された宿泊を取消・変更された場合、もしくは不泊された場合に発生するサービス提供宿泊施設へ支払うお客様の取消料等について、サービス提供宿泊施設に代わってお客様にご請求いたします。

(2)払戻しは、発行日またはご利用日により1ヶ月以内に限って、宿泊確認証等発行支店にてお取扱いします。

(3)取消料は宿泊施設によって異なります。詳しくは係員にお尋ねください。

宿泊料金についてのご案内
当協会では、宿泊料金を諸税の取扱いにより下記の区分で取扱っております。お買い求めの際、書面記載内容をご確認ください。

(1)宿泊確認証等の金額欄に(税・サービス料等含)とある場合、金額には基本宿泊料とサービス料のほか、これらに対する消費税が含まれており、その内訳が記事欄に明示されています。その他の税(例:入湯税・東京都の宿泊税)がある場合は現地宿泊施設にてお支払いください。

(2)宿泊確認証等の金額欄に(諸税別・サービス料等含)とある場合、金額には基本宿泊料とサービス料のみが含まれています。諸税(消費税・入湯税等)は、現地宿泊施設にてお支払いください。

取扱個所
(本社)
〒780-8570 高知県高知市北本町2-10-10
公益財団法人 高知県観光コンベンション協会(高知県知事登録第2-99号)
総合旅行業務取扱管理者 石元 浩之進

(とさてらす営業所)
〒780-0056 高知県高知市北本町2-10-17 高知観光情報発信館「とさてらす内」
公益財団法人 高知県観光コンベンション協会 とさてらす営業所
(高知県知事登録第2-99号)
総合旅行業務取扱管理者 松井 克也

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。




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